1. 任意後見制度の流れ
① 今は大丈夫だけど、将来認知症になった後のことが心配。
② 信頼できる人と『任意後見契約』を締結しておきたい。(公正証書による)
③ 認知症がみられるようになったら、家庭裁判所に申し立てることにより “任意後見監督人”が選任される。
• 法定後見制度は、認知症が発症した時点で家庭裁判所が後見人を任命する制度。
※“任意後見監督人”とは、家庭裁判所が選任する任意後見人のお目付人。
※“任意後見監督人”が選任された時点で、任意後見が開始する。
それまでは、下記 2. の委任契約により“見守り”。
※任意後見制度は、本人が納得した人とあらかじめ契約しておいて、将来認知症が 発症したら後見が開始する制度。
※『任意後見契約』は将来認知症が発症するまでは効力がスタートしないので、 『任意後見契約』と併せて『財産の管理』と『生活・療養看護』に関する委任契約を締結しておくことが出来る。