安心の老後のために
任意後見制度は、ご本人と信頼できる任意後見受任者の間であらかじめ「任意後見契約」を締結しておき、ご本人の認知症が始まり後見が必要となった時点で契約の効力が発生するものです。
しかしながら、お年寄りには、身体が不自由だとか物忘れがひどくなった・・・といった場合に、財産管理とか身上監護の必要がある場合が多くみられます。
そのような場合に、「任意後見契約」を結ぶと同時に、「財産管理契約」「継続的見守り契約」「死後事務委任契約」のいずれか又は全部を結んでおくという方法が可能です。
それぞれの契約書について説明します。
1.任意後見契約
1)契約の目的と役割
今は大丈夫だけど、認知症になったときのために信頼できる人とあらかじめ、契約しておいて、認知症が発症したら後見を開始させます。認知症が発症するまでは、契約の効力は発生しません。認知症が発症したら、任意後見人の”お目付役”として家裁により任意後見監督人が選任されて後見が開始します。
2)手続き及び費用
公正証書として作成しておく必要があり、公正証書作成の費用として2万円から2万3千円程度掛かります。後見が開始した時点から任意後見人に対する費用が発生します。
2.財産管理契約
1)対象となる状況
判断能力はあるが、手足が不自由、寝たきりなどにより、日常生活上の事務処理が出来ないと感じている人。
2)財産管理事務の例
- 銀行や保険会社などの金融機関との取引
- 不動産や重要な動産の管理・保存
- 年金や障害手帳などの定期的な収入の管理
- 土地や貸家等の賃料収入の管理
- 住宅ローンなどの定期的な支払いの管理
3)手続き及び費用
- ①契約は当事者間での契約とすることもできます。公正証書とすることも可能。
- ②認知症が発症し後見が開始すれば財産管理契約は解除され、任意後見契約が発効します。
3.継続的見守り契約
1)対象となる状況
任意後見契約は結んでいるが、未だ認知症が発症していないので、後見が開始しない。
後見が開始するまでの間、財産管理までは要らないが、自分を見守って欲しい。
2)継続的見守り契約の例
- 定期的に訪問・面談を行うこと等により、本人の生活状況及び心身の健康状態の把握に努める。
- 本人の後見を開始することが相当と認めた場合は、家庭裁判所に後見開始の審判の申し入れを行う。
3)手続き及び費用
契約は当事者間での契約とすることもできます。公正証書とすることも可能。
4.死後の事務処理に関する委任契約
1)委任契約の例
- ①本人の生前に発生した債権・債務の処理。
- ②本人の葬儀、埋葬、永代供養、年忌法要の主宰。
- ③相続財産管理に関すること。
2)手続き及び費用
任意後見監督契約に挿入することが可能ですが、費用は別途掛かります。