中道コラム

 

■相続を争続としない為のこころ配り「遺言書」■

自筆証書遺言公正証書遺言
方式本人が作成公証人が作成
作成方法全文を自筆で書く ~行政書士が原案作成~公証人に内容を伝えて公正証書を作成。
公証人役場で原本1通を保管してもらう。
メリット
  • ◎いつでも作成出来る。作り直しも出来る。
  • ◎内容を他人に知られない。
  • ◎公証人役場の費用が掛からない。
  • ◎遺言の真偽をめぐり遺族がもめる恐れが少ない
  • ◎公正役場で原本を保管するので紛失の恐れが無い。
  • ◎死後、家裁の検認手続きが不要で、すぐ相続手続きが出来る。
デメリット
  • ◎形式が間違っていたりすると、無効になり相続手続きが出来なくなる。
  • ◎紛失したり、遺族に発見されない場合がある。
  • ◎第三者に内容を改ざんされる恐れがある。
  • ◎死後、家裁の検認手続きが必要で、相続開始に時間が掛かる。
  • ◎証人2人の立ち会いが必要。
  • ◎公証人や証人に内容を知られる。
    (但し、秘密保持義務有り)
  • ◎相続財産の額や相続人の数に応じて手数料が掛かる。
    (事前に公証役場に手数料の見積もりを要請する)
公正証書遺言
方式公証人が作成
作成方法公証人に内容を伝えて公正証書を作成。
公証人役場で原本1通を保管してもらう。
メリット
  • ◎遺言の真偽をめぐり遺族がもめる恐れが少ない
  • ◎公正役場で原本を保管するので紛失の恐れが無い。
  • ◎死後、家裁の検認手続きが不要で、すぐ相続手続きが出来る。
デメリット
  • ◎証人2人の立ち会いが必要。
  • ◎公証人や証人に内容を知られる。
    (但し、秘密保持義務有り)
  • ◎相続財産の額や相続人の数に応じて手数料が掛かる。
    (事前に公証役場に手数料の見積もりを要請する)

公証役場に行くにあたり、事前に用意しておくもの。

  • ①希望する遺言内容の概略
  • ②自分と相続人の続柄がわかる資料(戸籍など)
  • ③財産の一覧(預金通帳のコピー、現金額のメモ、不動産の固定資産税の納税通知書)